「中型免許」が創設

 5年に一度の免許の更新。
道交法も色々な事情を反映し改正が行われている。
その一つが「中型免許」の創設。
従来は「普通自動車」と「大型自動車」の2区分だったものが、
現在は上記2区分に加え「中型自動車」が追加されたらしい。
大型免許を持っているにも関わらず、
中型車は中型車(8t)に限る と条件欄に記載される。
記載理由について確認すると、
将来の更新の際のどうのこうの・・・
大型免許を持っている場合は記載がないのが本当の姿。
よく考えて対応してほしいものだ。








中型自動車・中型免許の新設について

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 平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。


中型自動車とは?

 中型自動車とは、現行の大型自動車普通自動車の中間に位置する自動車です。
 新設の目的は、
 ○
 最近の交通事故を車両別で見ると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを防止する必要がある。
 ○
 年々車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。
などがあげられます。 

今までの免許の取扱い

 法律施行前の普通免許、大型免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。
 ただし、法律施行前の大型免許は一定の条件(※)を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。
 法律施行前の免許証を取り換える等の変更手続きは必要ありません。

 法律施行前の大型免許を持っている方は、法律施行後の大型免許を受けているとみなされます。ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律施行後の大型自動車を運転できません。



  • 警視庁「中型免許」を紹介するHP